方向指示器とはつまりウィンカーのことだ
保安基準第41条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう (゚д゚)/
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まずは取り付け位置だ
@上縁の高さが地上から2.1m以下であ
ること
A下縁の高さは地上から0.35m以上で
あること
B車の最外縁から400mm以内に照明部
の最外縁があること
平成17年12月31日以前に製作された車にあってはBを満たしていて@が2.3m以下であればよい
左右照明部の最内縁の間隔は600mm以上であること
左右対称の車は車両中心面対して左右対称であること |
・前方及び後方30mの距離から照明部を見通すことの出来る位置に少なくとも左右1個ずつ備えること
・両側面に方向指示器を備えること
パッと見て付いてない車もあるが実は前面の方向指示器の角が一部出っ張っている部分がこれに該当する
・点滅周期は毎分
60回以上
120回以下の一定の周期で点滅すること
・前面又は後面の方向指示器は昼間
100m離れた位置から確認できるものであること
両側面に備える方向指示器は昼間
30m離れた位置から確認できるものであること
・前面又は後面の方向指示器で長さ6m未満の車の光源は15W以上60W以下で照明部の面積は
20cm2以上であること
両側面に備える方向指示器の車は3W以上30W以下で照明部の面積は10cm2以上であること
※平成17年12月31日以前に製作された車にあってはW数に上限の規定はない
・色は
橙色であること
・前面又は後面の方向指示器の照明部の中心から上方15度下方15度内側45度外側80度の範囲の
全ての位置から見通せること
※前面の方向指示器で上縁の高さ0.75m未満のものは内側45度を内側20度とする
※平成17年12月31日以前に製作された車の後方の方向指示器は後方10mの距離における地上
2.5mまでのすべての位置から照明部を見通すことができればよい
両側面の方向指示器の照明部の中心から後方の上方15度下方15度外側5度から外側60度の範囲
の全ての位置から照明部を見通せること
※照明部の上縁の高さが0.75m未満の場合は下方15度を下方5度とする
※平成17年12月31日以前に製作された車は後面両側の方向指示器を結ぶ直線を含む鉛直面上で
車の最外側から外側方向1mの距離における地上1mから2.5mの全ての位置から照明部を見通せれ
ばよい