梅ぼしのたね 〜趣味の部屋〜

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タイヤのはみ出し



「タイヤ(ホイール)はフェンダーからはみ出てはならない」
社外ホイールを履く際の悩みどころだ

では、はみ出てはならないってのは解るが、タイヤが完全にフェンダー内に入ってなきゃいけないのか?
別にそんなコトはない
ホイールの中心線から
@前方30゜
A後方50゜
の角度でタイヤの回転部分から真上に黄色い斜線内のフェンダーからタイヤがこの角度内ではみ出てなければOKだ

この画像の場合の黄色い斜線部分はあくまでも説明用であり、この車種で実際に測定する箇所は黄色い斜線内下部の黒いフェンダーモールが一番外側になるからこのフェンダーモール部分で測定することになる

昔は画像赤矢印がタイヤの部分までではなくフェンダーまで伸びていた
ここで『おや?』っと思ったアナタ
この赤いV線以外はどうなのか?

道路運送車両の保安基準第18条検査実施要領4−12−2(3)によってこのように定められている
「自動車が直進姿勢をとった場合において車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30゜及び後方50゜に交わる2平面によりはさまれる部分の車体(フェンダー等)が、当該2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)より突出しているもの」

つまりは昔流行った鬼キャンもタイヤ上部が基準内にあれば例え下部が出ても問題ないってことだ
まぁ過度の鬼キャンの場合は走行に支障があるとみなされるがな (; ・`д・´)

はみ出ているかどうかタイヤを上から見ても微妙な角度ではみ出たり収まっていたりと…
人それぞれであり、何より正確ではない
測定方法は単純だ
糸に重りを付けフェンダーに糸を当てて重りを垂らした結果、測定範囲内にて糸がタイヤに当たるかどうかだ
おっと正確ではなくなっちまうから重りはホイールやタイヤ等どこにも当てないで測定だ

[追記]
平成29年6月22日より改正されました
内容は上記の基準はそのままに、
『この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす』
となりました

つまりは5ナンバーや3ナンバーの乗用車だけこの範囲内でもタイヤは10mm未満であればはみ出てもOKだよんってことだ Σ(゚Д゚)
ココで注意!
あくまでも『タイヤ』と定義されているので、タイヤはOKだがホイールやホイールキャップはダメってことになる
なのでタイヤがはみ出た状態がタイヤとホイールがツライチだったり、引っ張りタイヤでホイールが出てしまっている場合はこの10mm未満ってのは適用されないのだ
あくまでもタイヤのみ!残念ッ! (;´Д`)