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頭部後傾抑止装置


『頭部後傾抑止装置』とはカンタンに言えばシートのヘッドレストのことだ
こんなモノにも細かく規定されているのだ
まったくうるせぇなぁ〜もぅ〜 (。-`ω-)

保安基準第22条の4
『自動車の座席のうち運転者席及びこれと並列の座席(自動車の側面に隣接するものに限る)には、頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)を備えなければならない
ただし、車両総重量が3.5トンを超える自動車(乗車定員10人以下の乗用車を除く)及び大型特殊自動車の座席は除くものとする
また、当該座席自体が頭部後傾抑止装置と同等の性能を有するものであるときは、頭部後傾抑止装置を備える必要がない』

ようは、乗用車の場合は運転席と助手席にヘッドレストを付けろってことだ ( ゚Д゚)
だから後部座席はあっても無くてもいいことになる
文面最後の『同等の性能』とはヘッドレストがシートと一体化していて、ヘッドレスト単体では外せないものをいう
普通はこのように運転席、助手席に付いている ガキんちょがよくやるのはこのように外してしまう
なにがいいんだか…



以下はヘッドレストが無くても良い
・〜平成24年6月30日に製作された貨物用普通自動車と乗車定員11人以上の自動車
 ※タクシーとハイヤーは運転者席と助手席、後部座席左右は必要
・平成24年7月1日〜に製作された車両総重量3.5トンを超える自動車
・昭和44年3月31日以前に製作された自動車

ヘッドレストは有無だけではなく、次に掲げる乗車定員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものでなければならない
・指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部後傾抑止装置
・装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置
・JIS D4606「自動車乗用車ヘッドレストレイント」の規格に適合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの


…カンタンに言えばテキトーなモノを付けんじゃねぇよってコトだ
よくあるヘッドレストの裏側にTVモニターが埋め込まれている社外品の『ヘッドレストモニター』はこれらの基準を満たしていないし、事故した場合に後部座席の人がモニターにぶつかってケガしてしまうし、更には別の保安基準で難燃性でないとダメなので違法改造(=車検不可)ってことになるんだな ( ̄д ̄)