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騒音防止装置(マフラー)


騒音防止装置ってめんどくさく漢字で書いてあるが、ようはマフラーのコトだ
社外のマフラーに交換した場合に気になる法律だね
もちろん車検対応と言われている社外マフラーや純正のマフラーでも内部が劣化してしまえば音は大きくなるので基準値を上回ってしまえば違法改造(又は整備不良)だ (ノ∀`)アチャー
排気漏れや落ちそうなのも整備不良となる
なのでマフラーは消耗品だということを覚えておこう
昔は音量が大きければ大きいほど偉かったんだけどなぁ…もうそんな時代じゃないよな (;´∀`)

該当するのは道路運送車両の保安基準第30条だ
・消音器の全部又は一部が取り外されていないこと
・消音器本体が切断されていないこと
・消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと
・消音器に破損又は腐食がないこと

そして音量だ
騒音は『db(デシベル)』という単位の数値で表す
通常(?)のクルマのマフラー音は70〜80dbくらいだ(測定方法は後ほど)
『音量が10dbくらい大きくなっても大して変わらないべ!?』っなんて思ってる輩も多いだろう
ところがどっこい、10dbも大きくなれば近所迷惑級の騒音になる ヽ(`Д´)ノウルサイゾ!

音量を下げるために『マフラー内に詰め物をすればいいじゃないか!?』って思う輩もいるが、それは残念だ
審査規定2−4「排気管に空き缶、軍手、布類等の異物が詰められている自動車は保安基準に適合しないものとする」ってあるんだな〜 −y( ´Д`)。oO○

そして騒音には2種類あり『近接排気騒音』と『定常走行騒音』がある
近接排気騒音とはマフラーの音量のことだ(←コレが一番大事!)
定常走行騒音とは走行中の音であり85dbを超えてはならないとしているが、次に説明する近接排気騒音に適合していれば当面この基準に適合するものとしている
実際測定は困難だからカナ?

では近接排気騒音はどのくらいの音量であれば合法(=車検OK)なのか?
それはクルマの種類と製造年月日、エンジンの位置などによって数値は異なる
ココでは一般的な乗用車について説明しよう
覚えておいて欲しいのは基準値が変わる境目の平成10年度規制(又は平成11年度規制)だ
乗車定員10人以下の乗用車(軽自動車含む)で、エンジンの位置がホイールベース(前輪中心から後輪中心までの距離)の中心から前方にある車
(この中心からエンジンの一部でも前方にまたがっていればコレに該当する)
 ・定員7人以上
  11年規制〜 96db以下(※100db以下)
  11年規制以前 103db以下
・定員6人以下
  10年規制〜   96db以下(※100db以下)
  10年規制以前 103db以下
※はエンジンの位置が後方(上記中心からエンジンが完全に後方)にある車種、いわゆるリアエンジンやミッドシップエンジンの基準
ようは平成11年前後で103dbから96dbへと規制が厳しくなったのだ (;´Д`)
この他にも軽を含む貨物車やバスなどについても細かく基準はあるが個人的に興味が無いので説明しないよん
1〜4dbしか変わらないがね
ちなみに250cc以上のバイクの場合は昭和62年規制で99db以下
        

ここで『○○年規制』というものはなんぞや!?と思ったであろう
これは基準値を変更したことを意味する
重要なのはアナタの車の製造年月日が何年度規制になっているかどうかだ

乗車定員10人以下の乗用車(軽自動車含む)の変更年月日以下の通り
平成10年規制
  ・平成10年10月1日以降に指定を受けた形式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車他
  ・平成11年9月1日以降に製作された車(輸入車は平成12年4月1日以降に製作された車)
平成11年規制
  ・平成11年10月1日以降に指定を受けた形式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車他
  ・平成13年9月1日以降に製作された車(輸入車は平成14年4月1日以降に製作された車)

ってナニを言ってるんだかさっぱりだな (´・ω・`)
車検証の初年度登録が絶対ではないと思っている(←経験談)ので判別方法は10年や11年度など新規制の場合は車検証の備考欄に記載されていることが多いが、昭和を含む10年度規制以前の場合備考欄には何も記載されていない(って思ってマス)

ではこの騒音の測定方法だ(二輪車も同様)
使用する騒音測定装置はワケのわからんモノではダメでキチンと基準を満たしたものでなければならない
周波数補正回路はA特性で、指示機構の動特性でFASTがあればFASTにする
これは測定器の切替スイッチのことで一度見てみないとわからんよね (´ε`;)ウーン…
マイク周囲(約2m)には壁など障害物が無い平坦な場所で測定する
エンジンは十分に暖機された状態でマイクをマフラー出口と同じ高さにしてマイクをマフラーに向け画像の位置にセットする
45度というのは車体に対してではなく、マフラーの出口の向きに対してだ
だから出口が外側に10度でだったらそれに対して45度の位置となる(車体からしてみれば55度)
マフラーの出口の高さが20cm以下だった場合はマイクの高さは20cmにする

出口が1箇所、片側2箇所(0.3m以内)の場合は画像上
0.3m以上離れた左右2本出しの場合は画像下(2箇所で測定)

これでセット完了だ (゚∀゚)
エンジンをかけ、そのクルマの最高出力時の75%の回転数で数秒保持した後、急速に減速させアイドリングが安定する間までの音量を測定する(コレを2回測定、1db未満は切り捨て)
回転数はカタログに例えば120ps/6000rpm記載されている場合は6000回転の75%、つまり4500回転となる
回転数を見るのもメーターにあるタコメーター(回転計)ではなく後付けのテスターでだ
でも実際はメーターにあるタコメーターを見ながらレッドゾーンの始まりを最高回転数にしちゃってるけどね…

2回の測定値の平均値を騒音値とする
(2回の測定値の差が2dbを超えたら測定値を無効とし、いずれも基準値を超えている場合は有効とする)

2回の各測定値と暗騒音(測定車の騒音ではなく周囲の環境音)の測定値の差が3db以上10db未満の場合は測定した数値から次の補正値を引く(差が3db未満の場合は測定値を無効とする)
   排気騒音と暗騒音の測定値の差   3   4  5   6  7  8   9
          補正値  3   2  2   1  1   1  1

もう普通の人じゃあ〜ワケ分からん状態であろう
それが普通だから安心してくれ!自動車検査員の人はアタマに叩き込んでおけ! m9( ゚д゚)

[平成22年4月以降に製作された自動車及び原動機付自転車]
インナーサイレンサーについてはカンタンに外せるボルトやナットで固定するのは禁止された
つまりインナーサイレンサーの固定は溶接かリベットとなるのだ
そうするとスーパートラップのサイレンサーは違法改造となる

他にも平成22年4月以降に製作された自動車及び原動機付自転車のマフラーには
  ・自動車製作者表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
  ・装置型式指定品表示(自マーク)
  ・性能等確認済表示(確認機関が性能等を確認した交換用マフラー)
  ・協定規則適合品表示(Eマーク)
  ・欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)
のいずれかがマフラー本体に表示されていなくてはならない
音量基準をクリアーした社外のマフラーであっても性能等確認済表示がないと違法改造となる

なんて迷惑な法律なんだぁ! マァマァ(((ノ´ー`)ノ ヽ(`Д´#)ノ ムキー!!