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警音器(ホーン)


警音器とはつまりホーンのことだ (゚Д゚)
キケンな場合や挨拶(?)の時にステアリングにあるラッパのマークのスイッチを押せば『プッ』っと鳴るのだが一応こんなモノにも道路運送車両の保安基準第43条で細かく決められている Σ(´∀`;)
画像は純正のホーンで、メーカーによっては高音用、低音用に分けられている

このように丸くなっていて1個や2個付いているのだが個数に関しては法律は無い

自動車には警音器を取り付けなくてはならないので、『オレのクルマには必要無いから付いていない!』ってことはありえないのだ

そして法律上、警音器と紛らわしいモノを付けてはならないと定められているのだが、例えばトラックなどでバックする際に『プーッ、プーッ、バックします』右左折する際に『右に曲がります』っと喋ったり、盗難防止装置が作動して『ビービー』と鳴るモノは除かれているので安心してくれ ε-(´∀`*)ホッ
では音に関してどのような法律があるのだろうか?
@音の大きさは自動車の前方7mの位置において93dB以上112dB以下であること
 ※2個以上連動して鳴る場合はその和
Aサイレン又は鐘でないこと
B音は連続するものであり音量や音色が一定でであること
と、このようになっているのだ ( ´ー`)y-~~

そして以下のような警音器は認められない
@音が自動的に断続するもの
A音の大きさや音色が自動的に変化するもの
B運転者が運転席で音の大きさや音色を容易に変化させることが出来るもの
だから社外のホーンに交換する場合に注意しなければならないのだ ( ;゚Д゚)y─~~

ここで『おや!?』っと思ったあなた 
違法改造の定番である音を伸ばしたり伸ばさなかったり出来るアリーナホーンはどうなのでしょうか?
『認められない』のBを読んでみれば切替スイッチをエンジンルームやトランク内に取り付けたらOKなのか?
確かにそれだけを読んでみればOKになるであろう、実際OKと言う検査員もいるくらいだ
逆に、どこに付いていても切り替えれば音色が一定ではなくなるのでダメと言う検査員もいる (゚д゚)!
しかし考えてみればこの場合運転席で容易に変化させることが出来ないし、複数の連動しないホーンがある場合、又は音色を変化させることが出来るホーンの場合にスイッチを切り替えて音を両方測定しなければならないという法律は無いし、先程説明したようにBを逆に捉えればエンジンルームやトランク内に取り付けたらOKという意味になるので、切替スイッチを合法モードにしておけば自分的には合法と判断できるのだがね (・3・)
つまりこのようにアリーナホーンはグレーゾーンのモノで検査員の解釈によって合否の判断は異なるのだ

[測定方法]
普通の人は測定することは無いが自動車検査員は測定方法を覚えておこう m9( ゚Д゚) ドーン!
音量が基準値内でないおそれがある場合は音量計を使って計測しなければならない
※この計測方法は平成16年1月1日以降に製作された車に適用する
@音量計は使用前に暖機してから校正を行う

Aマイクロホンの位置は車両中心線上の車の先端から前方7mの位置で、地上0.5m〜1.5m内で一番音が最大になる高さで車両中心線に平行かつ水平に車に向けて測定する

B周波数補正回路(聴感補正回路)はA特性とする

Cエンジンは停止状態

D測定場所は平坦で周囲からの反射音による影響を受けない場所
測定環境が整ったら計測開始だ ∠( ゚д゚)/
@計測は2回行い1dB未満は切り捨て
A2回の計測値の差が2dBを超えた場合は計測値を無効とする(ただし、いずれも基準値内でなければ有効とする)
B計測値と暗騒音(測定前の周囲の環境騒音)との差が3dB以上10dB未満の場合は計測値から次の補正値を引く
 ※3dB未満の場合は計測値を無効とする
   警音器の音と暗騒音の測定値の差   3   4  5   6  7  8   9
          補正値  3   2  2   1  1   1  1
C2回の計測値(暗騒音による補正後の値)の平均を音の大きさとする

[平成15年12月31日以前に製作された車は次により計測]
@音の大きさは90dB以上115dB以下
Aマイクロホンは車両中心線上の車の先端から2mの位置の地上1mの高さで車両中心線に平行かつ水平に車に向ける
B周波数補正回路(聴感補正回路)はC特性とする
Cエンジンは停止状態
D測定場所は平坦で周囲からの反射音による影響を受けない場所
E計測値の扱いについては上記と同様

でもまぁ実際ちょいと音が小さくても大き過ぎても極端でなければ計測しないけどね… Σ(´Д` )ウオッ