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座席ベルト非装着時警報装置


この『座席ベルト非装着時警報装置』ってなんだか長くてメンドクサイ言葉だが、カンタンに言えばシートベルトの警告灯のコトだ(゚∀゚)
もちろんコイツについても保安基準第22条の3によって基準があるのだ
メーター内によく見るこのランプが警告灯
シートベルトをしていないときに点灯するようになっている

この法では以下のように
『普通自動車、小型自動車、軽自動車であって乗車定員10人未満のものには運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない』
っと定められているのだ

ここでよく読んでみると重要なのは乗車定員10人未満運転者席の2点
それ以外は必要ないってコトだ Σ(゚Д゚)
※普通貨物の場合は乗車定員関係なく必要は無い
※座席ベルトが装着されていない場合とは座席ベルトのバックルが連結されていない状態、または座席ベルト巻き取り装置から引き出された座席ベルトの長さが10cm以下の状態をいう
ようはシートベルトをしてないときに点灯させろってコト


このようにシートベルトをカチってハメれば警告灯は消える



話はずれるが、シートベルトをしてなくても警告灯が点灯しない場合は主に警告灯の電球切れかキャッチのスイッチの故障だ (´;ω;`)
この基準に適合しないものとして以下がある
@運転者席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発しない装置
A運転者席の座席ベルトが装着されたときに、警報が停止しない装置
ただし貨物用小型自動車または貨物用軽自動車に備える装置であって、電源投入後8秒以内に停止するものにあっては、この限りではない
※平成26年2月2日以前に製作された自動車については、乗用自動車もただし書きの規定の対象に含めるものとする
B発する警報を運転者席において容易に判別できない装置

ここで重要なのはA
つまりはシートベルトをしても点灯しっぱなしってのもダメってこと
車検をよく通す人は…意味が分かるよね? ( ̄д ̄)

ちなみにだが
平成6年3月31日(輸入車は平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、この座席ベルト非装着時警報装置の規定は適用しない
っとある

昔のクルマはシートベルトの警告灯が付いていないんだよね
日産のS13シルビアや180SXなどはメーター内にシートベルトの警告灯はあるが、もともと点灯しない構造になっているので点灯しなくても上記規定によって気にしなくていい