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走行用前照灯



走行用前照灯とはつまり上向きのヘッドライト(ハイビーム)のことだ
保安基準第32条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう −y( ´Д`)。oO

ハイビームはロービームほど取り付け位置などが細かく規定されていない

・夜間前方100m先の交通上の障害物を
 確認できること

・左右対称で数は2個又は4個

・色は白色(H17.12.31以前に製作さ
 れた車は白又は淡黄色で左右同一色)
 社外品の球に交換して青みがかかるとダメ
 だし、社外のHIDに交換、取り付けをする
 のに『6000Kまでは車検が通る』というの
 は明るくなるにつれて色が青くなっていくから
 メーカーにもよるが大体6000Kくらいまでっ
 てのが一般的な数値だからだ
他には
・パッシング以外で点滅してはならない
・平成18年1月1日以降に製作された車は点灯状態を運転者に知らせる点灯表示機能があること

そして照射位置はただ単に正面を照らしているワケではない Σ(゚Д゚)
前方10mの位置において下図の赤枠内に最高光度点があるようにと基準がある
車検の時に測定調整するのがコレだ
しかしコレは平成10年8月31日以前に製作された車に適用されるから、それ以降に製作された車はロービームでの測定となる
でも実際改定後であっても改定前の基準のライトがあるから、改定後でも当面の間ハイビームにて検査して不合格だったらロービームで検査すると定められている

この調整には大掛かりな機材『ヘッドライトテスター』が必要なので、ハッキリ言って自分でこのヘッドライトの照射位置調整は出来ない Σ(゚Д゚)
夜に壁に向けて照射すれば勘で調整出来るが、それでも範囲内にすることはほぼ不可能だ
調整してもらいたい時はディーラーなどの指定整備工場や予備検査場で調整してもらおう(有料)

[光度の基準]
・4灯式(ハイビームが4個同時に点灯)の構造は1灯につき12000cd以上あること
 ※12000cd以下の場合は他のハイビーム(片側)との光度の合計が15000cd以上であること
・4灯式以外でロービームが同時に点灯しない構造は1灯につき15000cd以上であること
・4灯式以外でロービームが同時に点灯する構造は1灯につき12000cd以上であること
 ※12000cd以下の場合は同時に点灯するロービームとの光度の合計が15000cd以上であること
・最高光度の合計が300000cdを超えないこと

『cd:カンデラ』については明るさを数値で表していて、HIDの場合によく使われる単位『K:ケルビン』とは意味が全く違うし変換も出来ない
法律上はカンデラを使っているから覚えておこう