尾灯とはつまりテールランプのことだ
保安基準第37条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう (゚Д゚)
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取り付け位置は
@上縁の高さが2.1m以下であること
A下縁の高さが0.35m以上であること
これは平成18年1月1日以降に製作された車に適用される
平成17年12月31日以前に製作された車は上縁の高さが2.1m以下であればよい
平成8年1月31日以前に製作された車は中心の高さが2m以下であればよい |
・夜間後方
300mの距離から確認できること
※光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であればこの基準に適合するものとする
・光度は
300cd以下でなければならない
※平成17年12月31日以前に製作された車は300cd以上でもよい
・灯光の色は
赤色であること
・点滅してはならない
・灯火の中心より上方15度下方15度内側45度外側80度の角度の全ての位置から見通せること
ただし下縁の高さが0.75m未満の場合は下方15度を下方5度とする
※ この見通し範囲は平成17年12月31日以前に製作された車には適用しない