前部霧灯とはつまりフォグランプのことだ
保安基準第33条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう (´・ω・`)
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まずは取り付け位置だ
平成18年1月1日以降に製作された車は
@下縁の高さが地上から0.25m以上あ
ること
A上縁の高さは地上から0.8m以下であ
ること
B車の最外縁から400mm以内に照明部
の最外縁があること
平成17年12月31日以前に製作された車にあっては上記は適用されず『中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下』と規定されており、カンタンに言うとつまりMAXの高さがロービーム中心(1.2m)以下にフォグ中心があればいい |
位置が解ったところで『オレには関係ねぇ〜や』と思ったそこのアナタ!
残念ながら関係するんだなこれが!
平成18年1月1日以降に製作された車の場合の最低の高さは0.25mだ
現在あなたの車はドノーマルで0.28mだと仮定しよう
その車をローダウンしようと思ったら?
そう!3cmしか車高を落とすことが出来ないのだぁ! Σ(゚∀゚ノ)ノキャー
いくらここから5cm車高を落として車高9cm以上確保できていてもフォグの位置が基準より2cm低くなってしまって違法改造=車検は通らない
色は
白色又は
淡黄色で左右同一色であること
数に制限は無いが同時に
3個以上点灯しないように取り付けられていること
<その他>
平成18年1月1日以降に製作された車
・照射の範囲はフォグ中心から上方5度下方5度、内側10度外側45度
・点灯状態を運転者に知らせる点灯表示機能があること
・車幅灯等(省略)が消灯している時に点灯できない構造であること
・光度(明るさ)に基準はない
ここでの注意は後付けフォグの場合は取り付け位置の他に点灯表示機能や車幅灯をONにしてフォグが点く
ように配線しなければならない
平成17年12月31日以前に製作された車
・照射の範囲は下向きで車の右外側線より右の地面を照射しないこと
・光度は
10000cd以下であること