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補助制動灯
(ハイマウントストップランプ)



補助制動灯とはつまりハイマウントストップランプのことだ
保安基準第39条の2によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう (*´д`*)
車両中央にあるんだけどちょっと見づらいな…
取り付けの位置は下縁の高さが0.85m以上であること
又は後面ガラス最下端から下方0.15mより上方で制動灯の照明部の上縁以上であること
※平成17年12月31日以前に製作された車には適用しない

照明部は車両中央にあること
ただし車の構造上ムリな場合は中心から150mmまでの間に取り付けるか、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる

制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること
乗用車の後面には補助制動灯を備えなければならないが、平成17年12月31日以前に製作された乗用車にも備えることが出来る=任意灯火となる

・色は赤色であること
・明るさは300cd以下だが平成17年12月31日以前に製作された車300cdを超えてもよい
・個数は1個であること
・尾灯と兼用でないこと
・点滅してはならない
・照明部は中心から上方10度下方5度右方10度左方10度の範囲の全ての位置から見通すことができる
 ものであること