車幅灯とはつまりスモールランプのことだ
保安基準第34条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう (・∀・)
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まずは取り付け位置だ
平成18年1月1日以降に製作された車は
@下縁の高さは地上から0.35m以上で
あること
A上縁の高さが地上から2.1m以下あ
ること
B車の最外縁から400mm以内に照明部
の最外縁があること
平成17年12月31日以前に製作された車にあっては@とBのみ適用
平成8年1月31日以前に製作された車はBと照明部の中心の高さが2m以下であれば良い
注意!画像はヘッドライトだが内部に車幅灯があるので車幅灯のレンズ=ヘッドライトのレンズとなる |
・夜間前方
300mの距離から点灯を確認できること
※明るさは5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であればこの基準に適合するものとする
平成17年12月31日以前に製作された車は30W以上でもいい
・光度は
300cd以下でなければならない
・点灯状態を運転者に表示する備えること
・点滅してはならない
<その他>
平成18年1月1日以降に製作された車
・数は
2個または
4個であること
・色は
白色だがウィンカーと一体又は兼用になっているものは橙色でもいい
※ウィンカー兼用の箇所はウィンカーを作動させている場合に方向を指示している側、又は両端のものが
消灯する構造であること
だから4個中2個ウィンカーと兼用、別に2個が白色ってのもOK
・灯火の中心より上方15度下方15度内側45度外側80度の角度の全ての位置から見通せること
※照明部上縁の高さが0.75m未満の場合下方15度が下方5度に変更
照明部下縁の高さが0.75m未満の場合内側45度が内側20度に変更
平成17年12月31日以前に製作された車
・数に制限は無い
・色は
白色、
淡黄色、
橙色で全てが同一色であること
・照射の範囲は下向きで車の右外側線より右の地面を照射しないこと
・明るさは
5W以上あればよく、照明部の大きさは15cm2以上であること