後退灯とはつまりバックランプのことだ
保安基準第40条によって定められているから重要な項目だけ抜粋して解りやすく説明しよう ヾ(o゚ω゚o)ノ゙
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取り付け位置は
@上縁の高さが1.2m以下であること
A下縁の高さが0.25m以上であること
これは平成22年12月31日以前に製作された車には適用されない
後面の両端にある後退灯は左右対称であることだが左右対称でない車の後退灯は除く
平成17年12月31日以前に製作された車には適用されない
色は白色でなければならないが、平成8年1月31日以前に製作された車は白色又は淡黄色であればよい |
・明るさは昼間に後方
100mの距離から確認できるものであること
※光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上であればこの基準に適合するものとする
平成17年12月31日以前に製作された車は光度が
5000cd以下であればよい
・乗用車の個数は
1個又は
2個であること
・後退灯の中心より上方15度下方5度内側45度外側45度の角度の全ての位置から見通せること
※後面の両端に後退灯が取り付けられている場合は内側方向を30度とする
平成17年12月31日以前に製作された車には適用されず、光軸が下向きで後方75mから先の地面を
照射しないものであればよい(300cd以下で機能が正常であれば適合するものとする)